年金制度のしくみについて

国が加入を義務付けた公的年金と企業年金や個人年金などの私的年金があります。

公的年金とは国が全国民を対象として運営するものです。
公的年金には3種類あります。
・国民年金
・厚生年金
・共済年金
この3つのそれぞれの制度に老齢・障害・遺族に対する年金給付があり、このうち国民年金から支給される年金は基礎年金という名前になる。

私的年金とは国以外が運営の主体となります。
企業年金や国民年金基金、個人年金などがあります。

離婚した後の生活費ってどれくらい必要?!

定年後、離婚した場合一人で暮らすには夫婦2人暮らし分の約6割かかると言われています。

定年後の夫婦2人の生活費は、様々な社会保険料を差し引いて自由に使えるお金は
約20万円と言われています。

離婚後の生活費はだいたい夫婦2人暮らしの約6割かかると考えて下さい。

離婚後の生活費の目安は1年間に必要な生活費を算出し、この金額に離婚時の年齢から平均余命までの年数をかけたものが目安になります。

子が連れ去られてしまった場合

離婚交渉中や離婚後に、親権者(監護者)でない親が子を連れ去ってしまう場合があります。
事前防止の難しいこの連れ去りには、裁判所を利用します。

家庭裁判所に「子の引渡し請求」の調停の申立を行います。このとき審判前の保全処分を申した立てれば審判前であっても子を元に戻せる可能性があります。

この引渡し方法は、この福祉に影響がしない方法が取られます。具体的には金銭による間接強制です。子を引き渡さない限りは一日いくらといったように金銭制裁が行われます。

次に、相手が暴力的で緊急を要する場合には、「人身保護請求」を地方裁判所に起こします。この手続きは調停と違って難しいので弁護士に委任したほうが無難です。

面接交渉権 ~面接交渉権とは?

親権者(監護者)になれなかった親は、法律上では「子に会う」という権利はありません。
しかし、判例はこれを認めているので、離婚をしても親が子に会うことは可能です。

この権利を面接交渉権といいます。
この権利は、子の権利といわれています。
つまり、親との交流を通して精神的、肉体的な成長を遂げるのに必要だという事です。

もちろん、親の権利でもあるので、我が子に親が会いたいと願う気持ちは、保護されると考えます。
過去には、離婚によって親権者となった元妻が、元夫が請求する面接交渉を拒否したことを違法として、損害賠償を認めた判例があります。

面接交渉権は、離婚協議書によって「月一回○○」と方法を決めるのが通常です。

面接交渉権は、子の利益を最優先に考え決定すべきです。

離婚によって異なってしまった子と氏(名前)を同じにする方法

子の氏は、父母の離婚を理由にして変わることはありません。
ですから、親権に有無に関わらず子の氏は変わりません。

そうすると、離婚をして従前の氏に戻った親(多くの場合は妻)が親権を獲得した上に、
子を引き取ったとしても子と親の氏が異なる事になります。

それでは、実生活では不都合が生じるので、子と親の氏を同じにするのがベストです。

子の氏を変更する方法は、家庭裁判所に子の氏についての許可の審判の申立をします。
申立人は、子が15歳未満の場合にはその法定代理人(親権者)が行いま、15歳以上の時には本人が行います。

通常、氏の変更というのはなかなか認められませんが、離婚を原因とする場合の氏の変更は
すんなり認められます。

この許可を家庭裁判所から得れば、審判の謄本を添えて市区町村役場に子の氏の変更を届け出ることによって、名を同じくした親と子の戸籍が同じになります。(それまでは、親権に関わらず従前の戸籍のまま)

ただし、氏を変更した子が20歳になたと気から1年以内に申立をすれば、従前の氏に戻ることが出来ます。その際、家庭裁判所の許可は必要ありません。

実際に親権者が調停や審判で決められる基準は?

離婚時に親権者を誰にするか? ということに争いがあれば、調停や審判で決定しなければなりませんが、その時実際に親権者とされるにはどのような基準があるのでしょうか。

親権者が決定される際に一番考慮されるのは子の利益です。
とはいっても、そんな漠然とした基準では親権者の決定が煩雑になるので一応の判断基準があります。

父母の実情

父母のそれぞれの監護能力と養育環境、子に対する愛情の度合いなど。

監護能力とは、監護する気持ちやそういた環境にあるか、時間的余裕、監護補助者の存在です。
養育環境とは、精神的・肉体的・経済的環境と居住・教育環境です。

子の事情

子の年齢、心身の発育状況、生活環境、意思など。

生活環境とは、環境変化の影響や兄弟の同居・別離の影響などです。

結論

親権者は上記を総合判断して決定されます。
しかし、子が幼児期にあるときは母親が親権者になるのが殆どです。
判例でも「子の幼児期における生育は、母の愛情と監護が、父のそれにもまして不可欠である」とされたものや「母が看護養育することが不適当とする特段の事情の無い限り、母を親権者と定め、監護教育させることが子の福祉に適合する」とされています。

ただし、15歳以上の子に関しては、家庭裁判所が子の意見を聞くので、子の意思が尊重される事になります。

子を育てる監護者とは? ~親権者と監護者の関係

離婚時に決定される親権者とは別に任意で監護者を決定することが出来ます。
監護者とは親権者が持っている「身の上監護」に関することだけを義務として負う事になります。

離婚時に監護権者を決めると、親権者から身の上監護権が移ることになります。
つまり、離婚後の未成年の肉体的・精神的教育に関しては監護権者が行う事になります。

具体的には、監護権者が未成年者と同居をして育てることになります。

監護権者を定めると、親権者は未成年者の財産に関する財産管理や法律行為について代理・同意する権利はありますが、子を懲戒し居住を指定する権利はないと解されてます。これらの権利が監護権者に移るからです。

実際に親権者と監護権者を分けることがあるのは極まれです。
なぜなら、親権者と監護権者を分離するのは子の教育上好ましくないと考えられているからです。

実際、平成12年の統計では、調停や審判を経た離婚で子に関する処置をしたのを見ると

父を親権者とし母を監護者としたのが2.298件中236件
母を親権者とし父を看護者としてのが15.245件中16件

となっています。
やはり、子の教育には母親の愛情が必要とされているのが実情のようです。

親権者とは?

離婚の時に、その夫婦間に未成年の子がいる場合には、
離婚後にどちらがその子の親権者になるのか決めなければなりません。

親権者は離婚届への記載事項なので、親権者が決定しない間は離婚をすることができません。

さて、親権とはなにかというと簡単に言えば子を養育するための義務です。
さらに、親権は身上監護権と財産管理権の二つに分かれます。

身上監護権

子を監護し教育する権利(民法820条)のことを言います。
具体的には子の居住を指定し(民法821条)、子の懲戒をし(民法822条)、子が職に付くことを許可する権利(民法823条)です。

財産管理権

財産管理権とは、子の財産を管理し、子の財産に関する法律行為について子を代表する権利(民法824条)です。

この財産管理権とは、親権者であればかならず持っている権利であり、逆に言えば親権者であっても身上監護権を持っていない場合があります。この場合、身上監護権者は特別に定めた監護権者が持つことになります。(監護権者の詳細については別項にゆだねます)

塾代やお稽古代は養育費となる?

養育費とは、子の生活費のことであり養育費の中には学業費も含まれています。
では、塾代やお稽古代は学業費として養育費になるのでしょうか?

塾代やお稽古代については、「養育費になる」とは言い切れません。
なぜなら、両親の経済状態や意見が考慮されるからです。

つまり、塾代やお稽古代などを特別な養育費として請求できるかは、
ケースバイケースであるといえます。

実際には、養育費を算定するときに別枠で塾代やお稽古代を算出することはまれです。
なぜなら、通常の養育費の中から支出するものと考えられているからです。

しかし、両親の状態によっては別枠で養育費が考慮されます。
例えば、父親と母親の状態から私立学校への進学が予定されている場合には、
通常の養育費とは別に必要となる学費も養育費として考慮されます。

話合いで決まらないときには調停を利用して特別枠での養育費の請求を行います。