年金分割の方法には決まりがある! 年金分割の準備

年金分割を離婚の時にしようと考えたとします。そして、いざ年金分割の手続きへ。

年金分割の初段階

まずは、分割の対象となる期間や保険料納付記録や分割できる範囲を把握する必要があります。
それらの情報は社会保険庁で入手できるので必要書類を揃えて手続きを行います。

  • 情報提供の請求書
  • 請求者の年金手帳または国民年金手帳
  • 戸籍謄本または抄本

 

年金納付記録

すると、社会保険庁より以下の情報が提供されます。

  • 分割の対象となる期間
  • 分割の対象となる期間における離婚する当事者それぞれの保険料納付記録
  • 分割される側の氏名、分割を受ける側の指名
  • 分割の範囲(割合)
  • その他、年金分割を行う際に必要な情報

この情報の中で「分割される側の氏名、分割を受ける側の氏名と分割の範囲」の2つが最も重要なのはいうまでもありません。
これを元に、話し合いをして一年以内に離婚を成立させます。なぜ、一年以内かというと、一年以上経つと再度情報を取り寄せなくてはならないからです。

誰でも年金分割ができる? 夫婦の加入年金の種類で決まる

年金分割ができる夫婦の年金加入状態について説明します。

↓妻 夫→ 第一号被保険者 第二号被保険者 第三号被保険者
第一号被保険者 年金分割なし 年金分割あり ×
第二号被保険者 年金分割あり 年金分割あり 年金分割あり
第三号被保険者 × 年金分割あり ×

この表の、「年金分割あり」部分に婚姻期間中に該当したことのある夫婦は分割が可能です。

国民年金・・・国民が皆加入している年金。基礎年金とも呼ばれる。
厚生年金・・・サラリーマンなどが国民年金に加え加入する年金。国民年金に上乗せする、いわば二階建ての二階部分。
第1号被保険者・・・国民年金に加入している人 自営業者やフリーターなど
第2号被保険者・・・国民年金と厚生年金に加入している人 会社員など
第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている人 専業主婦など *保険料を支払わなくても国民保険を受け取れる。

離婚時の年金分割の金額 厚生年金部分を均等に分ける?

婚姻時に夫が第2号被保険者で妻が専業主婦の第3号被保険者であったと仮定します。

夫の厚生年金を当然に二分の一を分割できると思っているのは間違いです!

年金分割の対象

離婚時の年金分割とは、単純に夫婦で50万円の給付を25万円づつにするという制度ではありません。あくまでも、婚姻期間の厚生年金部分を分割する制度です。国民年金は対象にならず、夫が独身時代の厚生年金も対象になりません。(*正確には保険料の納付記録を分割します。)

そして、”分割”といっても、最高が二分の一であって、必ずしも二分の一になるとは限りません。細かい分割割合は、双方の話し合いで分割割合を決めるのです。(平成20年以降は強制分割)当事者のそれぞれの保険料納付に対する寄与度やその他一切の事情を考慮してきめるのがよいでしょう。この当事者同士で話し合うときの制約は「最大は二分の一」なので、これに反しなければ自由に取り決めができます。

妻から夫への年金分割もありうる

さらに、妻に厚生年金がある場合には、それも考慮に入れます。つまり、妻に夫よりも多い厚生年金があれば、夫に対して厚生年金を分け与えなくてはいけません。

まとめ

  • 夫婦の婚姻期間の厚生年金が対象
  • 分割は最大で2分の1であるが、詳細は話し合いで決まる

離婚時に年金分割ができる条件その2 厚生年金と夫婦の婚姻期間のみ

まずはじめに、離婚時の年金分割の対象になるのは厚生年金部分だけです。さらに、厚生年金部分だけでも夫婦が婚姻していた期間合計の保険料納付記録だけです。 つまり、他方配偶者が、一方の配偶者の年金を分割して得られることができる年金は

  • 厚生年金部分のみ
  • 夫婦が婚姻していた期間に該当する期間のみ

となります。逆に言えば、婚姻中に厚生年金に加入したことがない場合は、年金分割の恩恵を授かることはできません。

他にも年金分割には金額制限があります。これは、次項で説明します。

第3号被保険者の年金空白期間 ~年金未加入の救済制度~

昔、国会議員が年金に加入していないかったことが問題になったことがあります。いわゆる年金の空白問題です。一般の方にはこの、年金の空白期間に対する救済制度が存在します。

第3号被保険者の届出

夫が会社員などで厚生年金に加入している場合には、その妻は”第3者被保険者”といって、年金の保険料を納付しなくても年金に加入していたことになり、時期が来れば年金が受給できます。しかし、この第3者被保険者になるためには、きちんとした届けを行っていなければなりません。夫が会社員で、その配偶者ならば自動的に第3者被保険者になる事はありません。

平成14年4月からは、夫の会社を通じてこの届出する事になったので、手続き漏れが減ってきています。しかし、それ以前では、自らその手続きを行わなければならなかったので、「もしや・・・」と思う方はすぐに調べる必要があります。

年金未加入の救済制度

さて、調べた結果、年金加入の空白期間があったとします。そういったときは、社会保険事務所に届け出る事によって第3者被保険者期間として計算してくれるようになっています。ただし、平成17年4月までの空白期間だけです。平成17年4月以降は、直近の2年分しか救済されません。

 

あなたの年金加入期間は? ~年金の加入期間を調べる方法~

年金分割だ! 騒いでも、さて、では年金はどのくらい分割できるのか? という疑問が沸いてくると思います。

そこで、離婚時の年金分割を考えているなら、一番最初にやらなくてはならないことは、夫婦の年金加入状況を調べる事です。まずは年金の加入状況を調べるために次の3つを揃えてください。

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 基礎年金番号通知書

この3つを社会保険事務所へ持参して、「年金の加入状況を調べたい」といいます。すると、被保険者記録照会回答票という書類をもらうことができるので、それを見れば、厚生年金に加入していた日や標準報酬が替わった月などが全てわかります。

年金の加入状況を簡単に調べる方法

ただ、今は行政もIT化が進んでいるので、わざわざ社会保険事務所に出向かなくてもインターネットで調べる事ができます。

社会保険庁 年金個人情報提供サービス

https://www3.idpass-net.nenkin.go.jp/neko/Z01/W_Z0101SCR.do

 

年金加入期間が25年未満の場合 ~加入期間の延長~

年金を受給できるのは、年金に加入していた期間が25年(300ヶ月)以上のときです。そして、原則として国民年金に加入できる年齢は60歳まですが、年金の支払い期間に空白部分があって60歳では25年に満たない場合があります。そういった場合には、どうするのでしょうか?

任意加入制度を利用する。

60歳をすぎても国民年金に加入できる「任意加入制度」という制度があります。これは、60歳になっても年金加入期間が25年に満たない場合に利用できる制度で、5年間の加入期間が延長できます。ですから、60歳時で加入期間が20年以上の時に有効です。

さらに、昭和40年4月1日以前に生まれた方は、70歳まで加入期間が延長できる特例もあります。ですから、昭和40年4月1日以前に生まれた方で、60歳で15年の加入期間しかない場合に有効です。

離婚時に年金分割ができる条件その1 ~年金加入期間~

年金分割を行うにはいくつかの条件をクリアする必要があります。どんな場合でも年金をもらうには年金加入機関が最低25年間必要ですが、これに例外はありません。年金分割も例外ではありません。

最低年金加入期間

離婚時に年金分割を行って、将来の年金の金額に差を出そうとしても、そもそもの話、年金自体が受け取れる要件をそろえていなければなりません。それはつまり、年金の加入期間が夫婦ともに25年以上である事です。

年金を受給するためには、25年(300ヶ月)以上に渡って年金保険料を納付する必要があります。年金の納付期間が24年間であっても、減額されることなく、年金の受給は一切行われません。

年金の空白期間

会社員などで厚生年金加入していたけど、都合により退職をした場合などは自ら国民年金に加入手続きを行います。これを怠ると、いわゆる、年金の空白期間ができてしまいます。また、専業主婦なども夫の厚生年金に加入できますが、きちんと手続きをしていないと、年金の空白期間ができてしまいます。不安な場合には社会保険庁に問い合わせをします。

離婚時の年金分割とは?

2007年4月から年金分割制度が始まります!
ただし、夫(妻)の年金を当然に分割できると考えているのは間違いです。
場合によっては、受給年金が減ることがあります。

年金分割のシステム

離婚時の年金分割とは、一方の夫婦から一方の夫婦への受給年金額(標準報酬記録)を分割するシステムの事を言います。つまり、今までは離婚をした時は、受給年金額は妻が国民年金、夫が国民年金+厚生年金の受給になっていましたが、年金分割を行うと妻も国民年金+分割厚生年金、夫は国民年金+分割厚生年金というようにできるシステムなのです。

年金分割制度の創設の理由

年金分割の制度ができた理由は、離婚をした場合に妻は年80万円の基礎年金しか受給されず、夫は厚生年金があるので悠々と暮らしていける現状に異議が出たからです。

夫が会社員として働き妻がそのサポートをするのが一般の家庭です。つまり、夫の厚生年金部分は、妻の手助けがあってからそこ成り立っていると言っても過言ではありません。そう考えると、離婚をした際に、妻に対して夫の厚生年金を財産分与のように分けることができて当然という考えが成り立ちます。

話は戻りますが、上記の例のように単純に「夫婦の年金を足すことの、割る2」で年金分割が可能になるわけではありません。しかも、いくつかの複雑な条件がそろっていなければ、年金分割を行うことすらできなくなります。ここでは、年金分割について研究をした結果、最も大切であると思われる、離婚時の年金分割の知識についてご紹介いたします。

*簡単に言ってしまえば、夫婦で築いた厚生年金を仲良く分割する仕組みです

夫(妻) 国民年金+厚生年金←この部分が分割される
妻(夫) 国民年金

年金についての基礎知識

年金分割ののお話をする前に知っておいてもらいたい年金用語を御紹介します。

国民年金・・・国民が皆加入している年金。
基礎年金・・・国民年金のこと。全ての年金加入者はこれに加入している。
厚生年金・・・サラリーマンなどが国民年金に加え加入する年金。国民年金に上乗せする、いわば二階建ての二階部分。
第1号被保険者・・・国民年金に加入している人 自営業者やフリーターなど
第2号被保険者・・・国民年金と厚生年金に加入している人 会社員など
第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている人 専業主婦など *保険料を支払わなくても国民保険を受け取れる。
離婚分割・・・平成19年4月から始まる年金分割制度
3号分割・・・平成20年4月から始まる年金分割制度