まずはじめに、離婚時の年金分割の対象になるのは厚生年金部分だけです。さらに、厚生年金部分だけでも夫婦が婚姻していた期間合計の保険料納付記録だけです。 つまり、他方配偶者が、一方の配偶者の年金を分割して得られることができる年金は

  • 厚生年金部分のみ
  • 夫婦が婚姻していた期間に該当する期間のみ

となります。逆に言えば、婚姻中に厚生年金に加入したことがない場合は、年金分割の恩恵を授かることはできません。

他にも年金分割には金額制限があります。これは、次項で説明します。