養育費とは、子の生活費のことであり養育費の中には学業費も含まれています。
では、塾代やお稽古代は学業費として養育費になるのでしょうか?
塾代やお稽古代については、「養育費になる」とは言い切れません。
なぜなら、両親の経済状態や意見が考慮されるからです。
つまり、塾代やお稽古代などを特別な養育費として請求できるかは、
ケースバイケースであるといえます。
実際には、養育費を算定するときに別枠で塾代やお稽古代を算出することはまれです。
なぜなら、通常の養育費の中から支出するものと考えられているからです。
しかし、両親の状態によっては別枠で養育費が考慮されます。
例えば、父親と母親の状態から私立学校への進学が予定されている場合には、
通常の養育費とは別に必要となる学費も養育費として考慮されます。
話合いで決まらないときには調停を利用して特別枠での養育費の請求を行います。