民法では債権者取消権といって、債務者の行った財産を消滅させる行為を債権者が取り消すことができます。ここでは、夫が妻に行った財産分与で無財産になった場合を想定して説明します。

世の中には、債権者からの強制執行などを防ぐためや破産をするために自分名義の土地や建物を妻に財産分与をして偽装離婚をする方々がいます。

また、そういった考えがなくても離婚をして財産分与を行った結果そうなってしまう場合もあります。
妻に家を与え、自分は無一文になるケース。

最高裁の判例では、

離婚における財産分与は、夫婦が婚姻中に有していた実質上の共同財産を清算分配するとともに、離婚後における相手方の生活の維持に資することにあるが、分与者の有責行為によつて離婚をやむなくされたことに対する精神的損害を賠償するための給付の要素をも含めて分与することを妨げられないものというべきであるところ、財産分与の額及び方法を定めるについては、当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮すべきものであることは民法七六八条三項の規定上明らかであり、このことは、裁判上の財産分与であると協議上のそれであるとによつて、なんら異なる趣旨のものではないと解される。 したがつて、分与者が、離婚の際既に債務超過の状態にあることあるいはある財産を分与すれば無資力になるということも考慮すべき右事情のひとつにほかならず、分与者が負担する債務額及びそれが共同財産の形成にどの程度寄与しているかどうかも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解すべきであるから、分与者が債務超過であるという一事によつて、相手方に対する財産分与をすべて否定するのは相当でなく、相手方は、右のような場合であつてもなお、相当な財産分与を受けることを妨げられないものと解すべきである。そうであるとするならば、分与者が既に債務超過の状態にあつて当該財産分与によつて一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしても、それが民法七六八条三項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為として、債権者による取消の対象となりえないものと解するのが相当である。

と判決を出しています。

要約すると、離婚に伴う財産分与は、民法七六八条三項の規定の趣旨(財産分与は夫婦の一切の事情を考慮して決定される)に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分(債権者を欺く行為)であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならないとしています。

また、取り消されるのは、財産分与全体ではなく不相当に過大であった部分のみです。