財産分与を請求する側が死亡した場合に、その請求権は相続されるのか? という疑問があります。
また、財産分与を請求される側の死亡についても問題になります。
財産分与を請求する側が死亡した場合には、清算的慰謝料財産分与と慰謝料的財産分与は相続され、扶養的財産分与は相続されないかまたは減額されるとされています。
つまり、扶養的財産分与以外の財産分与については、死亡した者の相続人は、
相手方に対して財産分与の請求をすることができます。
なぜ、扶養的財産分与が減額等されるかについては、
扶養される者が死亡することによって、扶養権が消滅するとの考え方が強いからです。
■扶養する側、つまり財産分与を請求される側が死亡した場合 裁判例では、死亡した夫の資産を相続した子に対して、元妻が財産分与請求をしたものについて、 子と元妻との間に財産分与の協議が可能であること、子は相続をするのかしないのか決めることができることが可能であることから、扶養的財産分与を認めた判例があります。