金銭と違って不動産はその評価が困難です。不動産の価値によっては財産分与に争いが起きます。
例えば、財産分与の割合について先に「夫婦で2分の1づつにしよう」と合意したとします。
そのとき問題になるのが、不動産の価格、つまり評価です。
不動産の価値によっては、現金などの分割割合が変わってくるからです。
そこで不動産の価格を決めることになりますが、一番確実な方法は不動産鑑定士の評価です。
不動産鑑定士の評価があれば、価値額を不動産の価値とし、その他の財産と合計して2分割にします。
ただし、この不動産鑑定士による不動産の鑑定には費用がかかります。
この費用を節約するには、路線価や購入時の価格を参考に現在価格を決めることになります。
また、不動産会社の簡易鑑定も利用できます。
残債ローンがある場合には、評価価格から残債ローンを引いた額が、
不動産の価値となります。この辺の詳細については別項に譲ります。
離婚時の財産分与には、相続時の不動産評価とは違って、評価方法に決まりはありません。
お互いが納得できる範囲であれば、どのような方法、価格でも良いので良く話し合うことです。