好きでなくなったから、嫌いになったから、足がくさいから、寝相が悪いから、、どんな事でも調停離婚の申立は認められます。

なぜならば、調停離婚とは結局のところ、話合いだからです。話合いのテーブルにつくのに理由は必要ありません。

もちろん、悪い方の夫婦(有責配偶者)からの調停の申立もできます。ただし、きちんとした理由がないと、審判離婚でも、裁判離婚でも決着はつきません。ですから調停離婚を申し立てるのに「理由の制約はない」といったほうが正しいかもしれません。