生活保護を受けていると婚姻費用は請求できないのでしょうか?

法律では、生活保護よりも婚姻費用の分担を優先するという決まりがあります。
つまり、婚姻費用を請求できる場合には、生活保護は認められないと考えます。
しかし、婚姻費用を分担する者が、婚姻費用を支払わないときには、「急迫の事情アリ」として、とりあえず、生活保護が受けられます。その後、婚姻費用負担義務者から費用を徴収することによって、結果的には生活保護よりも婚姻費用を優先させます。

実際に生活保護を受けていても、婚姻費用の分担請求権は消滅しません。
つまり、婚姻費用の分担請求を調停や裁判などで行うことが可能です。

では、請求される側が婚姻費用を負担できない状況にあった場合にはどうなるのでしょうか。
他えば、自己の生活すらぎりぎりの状況であったり、病気であったり、懲役中であったりするときです。

こういった場合には、生活保護費から婚姻費用を引いた額がプラスになれば、その分の生活保護費が支給されます。マイナスになれば、もちろん支給されません。