婚姻費用の分担額は、婚姻費用の負担義務の程度によって定まります。つまり、人によって違います。

婚姻費用の分担について、民法では「夫婦は、その資産収入そのほかの一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。

そして、婚姻費用の分担額を求める式は4つあります。

  • 最低限生活費を基準にする方法
  • 生活実費を基準にする方法
  • 標準的な生活費を基準にする方法
  • 同一水準生活費を基準にする方法

この中で最も多く用いられているものは、同一水準生活費を基準にする方法の中でも学研消費単位方式というものです。

学研消費単位の計算式を、妻から夫への婚姻費用の請求を具体的例に挙げると、

妻の総収入ー(公租公課+社会保険料+職業費+特別経費)=妻の基礎収入
夫の総収入ー(公租公課+社会保険料+職業費+特別経費)=夫の基礎収入
妻の学研数÷夫の学研数=負担割合
(妻の基礎収入+夫の基礎収入)×負担割合ー妻の基礎収入 =夫が負担する生活費
ただし、夫の基礎収入ー最低生活費がマイナスもしくはゼロの時には請求することができない。

かなり複雑で難解ですが、家庭裁判所などで婚姻費用の分担請求をすると、
このような式で計算されることが多いです。