正式に婚姻届を出していないのに夫婦のような生活をしている者を内縁といいます。
内縁が解消された場合の財産分与はできるのでしょうか?

日本は法律婚を建前としてます。つまり、婚姻届を提出しなければ夫婦とはいえないとしています。
しかし、現代ではそれが不都合になり、内縁といえでもそれなりの保護を与えようとする動きが出てきました。そこで最近では、内縁でも婚姻関係に準じた法律的保護を受けることができるようになりました。

内縁解消されたときの財産分与については結論からいえば、
認められます。

しかも、慰謝料についても請求が可能となっています。

ここで注意したいのが、内縁関係が認めれても相続は認められないということです。
内縁の妻や夫は、相続人にはなれません。
つまり、財産の分与の請求はできないことになります。

*内縁関係が認められるかどうかはケースバイケースです。

■内縁関係が認められなかった判例
16年に渡り仕事を相互にし旅行などをしていたが、同居はせずに生活の維持は自己がし共有財産もなかった。そして、2人の子供の養育につき一方は係わり合いを持たず両者は意図的に婚姻をしていなかった事例で、婚姻に準ずる関係を否定(内縁を否定)した