離婚をして子がいる場合に、親権や看護権に関係なく養育費を支払う義務があります。
養育費の支払いは親の義務であり、養育費の請求は子の権利でもあります。

離婚の際にその夫婦間に未成年者がいる場合には、親権者を絶対に定める決まりになっています。
その際に、任意ですが養育費についても取り決めがなされるのが通例です。

一般的に言われる養育費とは、子を引き取った親に対してもう一方の親が支払う金銭を指します。
養育費は親の親権や監護権の有無に関係なく発生するので、親権者であるからといった理由や、
監護者であるからといった理由で、養育費を余分に負担しなければならなくなるといったことはありません。

この養育費というのは、自らの生活を犠牲にしてでも相手の生活を維持しなければならないとされています。そういった意味では、夫婦間の扶養義務よりも重いとされています。

また、養育費には、子の衣食住、教育費、医療費などが含まれます。