財産分与の後に、相手が再婚をしたり就職をした場合など、財産分与後の事情の変化によって財産分与の内容を変更できるのでしょうか。
この場合、清算的財産分与に分については変更できませんが、
扶養的財産分与については変更できます。
清算的財産分与とは、婚姻期間中に協力し合って築き上げた財産を分割する財産分与で、
離婚までの事情だけが考慮されて、離婚後の事情は考慮されないことから、
清算的財産分与については、たとえ離婚後に事情の変化があったとしても変更はできません。
これに対して、扶養的財産分与の場合には、離婚後の扶養を考慮して決めた財産分与なので、
その事情に変化があれば、財産分与の変更も可能です。
例えば、扶養的財産分与で財産を与えた元妻が再婚をした場合には、その新しい夫が
妻の扶養義務を負うので、元夫の扶養的財産分与は消滅もしくは減少すると考えます。