養育費の支払いが滞ったときはに行う手続きで、強制執行以外の方法をご説明します。

協議離婚の場合

公正証書を作成していない場合には、家庭裁判所に「養育費請求の申立て」を行います。
これは養育費について、家庭裁判所の調停で改めて話合いをするという形になります。

ここで解決がしなければ、審判に移ります。
調停や審判が成立をすれば、調停調書や審判調書が作成されてそれを元に養育費の支払うを受けることができます。さらに、強制執行ができるようになります。

申立先家庭裁判所:相手方の住民票のある家庭裁判所もしくは合意し家庭裁判所 申立人:父もしくは母(子の代理人として) 必要なもの:自分と子と相手の戸籍謄本、1200円の収入印紙

調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合

寄託制度・・・支払いと受け取りの仲介をしてもらう制度です。
相手が「養育費を直接支払いたくない」といったときに利用します。

履行勧告・・・裁判所から支払いの勧告をしてもらう制度です。
電話でもできる簡単な手続きで「養育費を支払ってくださいよ」と裁判所が勧告してくれます。

履行命令・・・裁判所から支払いの命令をしてもらう制度です。
期限内に支払いが行われない場合には、10万円以下の過料にするとされています。(費用300円)