離婚をする。

一言ですが、重い言葉です。

協議離婚と調停離婚の離婚原因

訴訟以外の離婚であれば、どんな理由でも離婚が可能です。離婚原因、離婚理由は自由です。つまり、心理的に「それならば、離婚をしよう」と思い、当事者は納得すれば離婚が可能です。どんな理不尽なことでも、些細なことでもお互いが納得をすれば離婚は成立します。例えば、調停でもお互いが納得できれば、調停委員が疑問に思うほど理不尽で些細な離婚原因でも離婚は成立してしまいます。

裁判離婚の離婚原因

しかし、訴訟となれば話は別です。裁判では離婚が認められるには、民法770条1項で定められている離婚原因がなければいけません。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大事由

この5つの離婚原因にプラスして、「今後の婚姻を継続させていくのは、まず不可能だ」と判断(民法770条2項)されなければなりません。ここに、協議離婚と裁判離婚の違いがあります。