当事務所では年金分割は原則として離婚前に行うことを勧めています。しかし、どうしても都合が合わない場合には離婚後に年金分割を行うことも可能です。
年金分割の請求の時効(請求の期限)
年金の分割請求は離婚後2年が経つまで可能です。離婚前に年金分割について決め忘れた場合や離婚時に年金分割の合意にいたらなかった場合は、離婚後の2年間で話し合いを進めることが可能です。
時効期限が迫ったら
話し合いが中々進まずに年金分割の請求時効の期限が迫ったとします。そのときは、調停等の裁判手続きを利用します。調停等を利用すると、調停の成立翌日から1ヶ月が経過するまで、年金分割の時効が延期されます。時効期限が迫っているからといって、不利な内容で年金分割の合意をしてはいけません。調停とは、家庭裁判所に申し立てるもので、第三者を交えて話し合いを行います。調停は裁判ではありません。