夫が厚生年金の場合には、離婚の際には問題なく年金分割ができます。では、夫が公務員などで国家公務慰安共済組合の場合にはどうでしょうか?

結論から言うと、まったく問題ありません。厚生年金と同様に分割ができます。ただし、厚生年金では社会保険事務所が窓口となっていましたが、国家公務員共済組合では国家公務員共済組合連合会などが窓口になりますのでお気を付けください。

 

窓口が違うだけでほかに違いはありません。