財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を清算する事です。

財産分与の根拠は民法768条1項の「協議上の離婚をしたものの一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」という条文です。

原則的な考え方は、財産分与は夫婦が婚姻中に築き上げた財産を二分の一にし夫婦関係を清算するということです。

実務では以下のような項目を考慮して財産分与の内容を決めます。

 

  • 婚姻中の夫婦共同財産の生産(清算的財産分与)
  • 離婚後の弱者に対する扶養(扶養的財産分与)
  • 離婚による慰謝料(慰謝料財産分与)
  • 過去の婚姻費用に対する清算(過去の婚姻費用の清算)

 

清算的財産分与

夫婦の共有財産を清算します。家が夫名義になっていても、財産分与の対象となります。
もちろん、夫のみが働いていてもです。なぜなら、妻の内助の功を夫の労働と同視するからです。

扶養的財産分与

慰謝料や清算的財産分与だけでは、離婚後の生活に大きな不安が残る場合に、
生活費を援助する目的で行われる財産分与です。

慰謝料的財産分与

本来、慰謝料と財産分与は別ですが、両者ともお金の話なので一緒に行われる場合があります。そういったときに合意された「慰謝料を含む財産分与」のことを言います。

過去の婚姻費用の清算

離婚が成立するまでに支払われていなかった婚姻費用(生活費)の清算が財産分与で行われるものです。

 

以上のように、財産分与は生産的財産分与を中心に4つの要素があります。
財産分与は夫婦の事情によって全く異なるので難しい判断となります。