離婚前と、離婚後に行う不動産の贈与(名義変更)では、税金が違います。

簡単に言えば、「夫婦間で不動産の名義変更をする場合には税金をおまけしますよ」という制度です。
離婚後では、元夫婦というだけで全くの他人ですから、この制度は適用できません。

だからこそ、離婚前に名義変更をする必要があります。

この制度の具体的な内容は、

婚姻期間が20年以上
離婚前に住んでいる不動産を譲渡
受け取る側が引き続き住む場合

の3つの要件を備えれば、2110万円まで贈与税が非課税扱いになるというものです。
贈与税が非課税になるものなので、そもそも贈与税がかからない財産分与に該当する場合には、
この制度を利用することはありません。

参考までに、譲渡税は30~50%で譲渡所得税は10~20%となります。
したがって、節税対策として贈与税を主に考えなくてはなりません。

*譲渡所得税とは、不動産で得た利益に対する税金のことです。
離婚と譲渡所得l