調停離婚とは、協議離婚で話合いが成立しないときに、家庭裁判所を介して話合いをして離婚を成立させようとするものです。他に裁判離婚というものもありますが、離婚では、この調停をしてからでないと、裁判離婚ができません。

調停離婚とは、協議離婚で話合いが成立しないときに、家庭裁判所を介して話合いをして離婚を成立させようとするものです。他に裁判離婚というものもありますが、離婚では、この調停をしてからでないと、裁判離婚ができません。

離婚調停の申立手続

1、相手方の住所地の家庭裁判所または夫婦が合意できめる家庭裁判所に対して調停の申し立てを行います。
2、夫婦関係調停申立書に必要事項を記入し手数料を支払います。
3、調停委員会によって調停が開かれます。

1、調停の申立先

相手方の住所地の家庭裁判所または夫婦が合意できめる家庭裁判所に対して調停の申し立てを行います。
一般的に裁判所を利用するには、相手方の住所を管轄する裁判所を利用する事になっています。つまり、こちらが東京で相手が北海道の場合には、北海道の裁判所を利用しなければなりません。しかし、当事者が双方合意の上ならば、裁判所の場所を変更する事が出来ます。こちらが関東で相手が九州の場合には、大阪で調停を行う事も出来ますし、東京で行う事も福岡で行う事もできます。

2、調停の申立手続

夫婦関係調停申立書に必要事項を記入し手数料を支払います。
記入方法は、裁判所にいる人が丁寧に教えてくれます。申立書には戸籍謄本を添えて提出します。その際、所定の手数料を収入印紙(1,200円)で納めますが、相手方を呼び出す為等の郵送料(1,000円前後)も予納しなければなりません。

以下の準備が出来ていれば、家庭裁判所に出向きその場で調停の申立てが出来ます。

戸籍謄本 夫婦の戸籍謄本です。
印鑑 三文判でかまいません。
夫婦の連絡先 呼び出しの為の連絡先です。
親権者・慰謝料・養育費・財産分与等の要求事項 希望を書けばよいだけです。
申立ての実情と動機 不仲になった理由やその後のいきさつを簡単に記入します。

3、調停の実施

調停委員会によって調停が開かれます。
家事審判官と家事調停委員二人以上で構成された調停委員会で調停が開かれます。
家事審判官とは家庭裁判所で家庭に関する事件を取り扱う裁判官の事で、家事調停委員とは弁護士の資格持つ人や、家事紛争に詳しい専門知識を持っている人(40歳以上)がなります。家事調停委員は二人以上で構成されますが、大抵が男女二人組みになっています。