調停にかかる期間は半年から一年ぐらいが通常です。この間に、いろいろなことがあると思います。中でも、自分が調停に出頭できない事や、相手が調停に出頭してこないことがあると思います。
そういったトラブルについての対処法を御紹介します。
調停の呼出日に出頭できない
貴方が調停の呼出状にある期日に出頭ができない場合には、「期日変更申請書」を家庭裁判所に提出します。そうすれば、期日の変更が認められます。しかし、調停の期日の変更が認められるには、調停に出頭できない”正当な理由”が必要です。正当な理由がなければ期日の変更は認められません。
相手が調停に出頭してこない
相手が正当な理由がないのに調停に出頭してこない場合には、「出頭勧告」というものが出されます。この出頭勧告には、相手を調停に出頭させるだけの強制力はありませんが、出頭勧告を無視すると5万円以下の罰金が科せられます。それでも、無視を続けて調停に出頭をしてこない場合には調停不成立となります。その後は裁判離婚を行うことになります。
相手に会いたくない場合
相手が暴力を振るうなどの理由で会いたくない場合には、調停の出頭期日を別々にしてもらうことができます。通常の調停では待合室も調停委員との話合いも別々に行います。しかし、家庭裁判所という同じ建物にいる以上は、バッタリ出会う可能性も低くなく、また、お互いが同じ場所にいることがよくないこともあります。そういった理由から、申出により夫婦の出頭期日を別にする方法が取られます。