一方配偶者からの暴力を原因として、裁判で離婚が成立するのでしょか。

婚姻の継続が困難重大な事由がある場合

暴力を直接の原因として認める法律はありません。しかし、民法では「婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合」にも離婚をを認めていますので、暴力を重大な事由として離婚を認める裁判例がたくさん出ています。

どの程度の暴力で離婚が認められるか?

裁判では一度きりの暴力でも離婚を認めたものがあります。その時は、夫が尊属殺人をしていて妻が同居するには恐怖が大きすぎたことが理由とされました。もうひとつは、妻が衰弱をしていたところ、一度きりの暴力を振るったがそれが将来の暴力を予想させるだけの恐怖心を抱かせた事が理由とされました。以上の判例を踏まえると、暴力によって裁判離婚が成立するには、暴力を受けた側がどれだけの恐怖心を抱いたかによって判断されています。

注意点としては、裁判や話合いでは相手の暴力を証明しなければならないので、医師の診断書を用意しなければなりません。暴力を受けて怪我をしたときには、怪我が治る前に医師の診断書を作成しに病院へ行きます。