離婚の時に請求する慰謝料は、離婚で精神的損害を被った配偶者が他方配偶者へ請求できる賠償金のことです。つまり、夫婦の責任の重いほうから、責任の軽い方へ支払うのを”離婚の慰謝料”といいます。
逆に考えれば、どちらも悪くない場合には、離婚時の慰謝料は認められません。よく、慰謝料は妻から夫へ請求するものと誤解をされている方がいますが、あくまでも有責配偶者から支払うことになっています。
さて、離婚の慰謝料とはいうものの、実はその慰謝料には二種類あります。離婚原因に対する慰謝料と離婚自体に対する慰謝料です。離婚原因とは暴力や浮気などに対する慰謝料のことで、離婚自体とは離婚そのものに対する慰謝料の事です。実務では、この二種類の慰謝料をあわせて”離婚の慰謝料”と呼んでいます。
この離婚時の慰謝料の請求根拠は、民法709条にあります。民法709条とは不法行為に基づく損害賠償請求を定めてい法律です。つまり、離婚の責任の重い方には、法律上の賠償責任があるといえます。ここで、「離婚のときに実際に暴力を振るわれた訳でもないのに賠償請求ができるの?」と疑問に思う方がいるかもしれません。しかし、民法710条には、精神的損害に対する賠償請求ができることが定められているので、暴力を振るわれたなどの理由がなくても、離婚で精神的苦痛を味わっただけでも慰謝料の請求ができます。(そもそも慰謝料とは精神的損害のことをいいます)
たまに、離婚をすることによって精神的損害の回復ができるのでは? という質問があります。しかし、それは判例で否定されています。裁判の内容は、侮辱を受けた妻から夫への慰謝料の支払いでしたが、「精神的苦痛が離婚で回復できるとは言い切れない」と判決が出されました。