「法は家庭に入らず」という格言があるとおり、日本では法律が積極的に家庭に携わることはよくないとされています。しかし、審判離婚は 夫婦間の法律関係に積極的に介入し、 妥当な解決を図る非訴訟手続です。
積極的な介入とは、家庭裁判所が職権で証拠を調べたり、事実の調査やなどを行う事です。そして、裁判所が調停委員の意見を聞きつつ審判が下されます。
この審判は、調停中に家庭裁判所の判断によって「これ以上の進展は認められない」と判断されたときに行われますが、上で説明したとおり、積極的な介入と調停の内容を踏まえて家庭裁判所が夫婦が公平になるように審判を行います。
ただ、この審判離婚の成立は年間100件未満と極端に少なく、調停離婚が不調の場合には通常は裁判離婚で決着がつくことが大半です。