審判離婚で決められるのは、離婚の成立についてです。そして、この他にも

  • 未成年の子の親権者
  • 養育費
  • 財産分与
  • 慰謝料

を決める事ができます。

このほかにも、夫婦の同居や婚姻費用の分担、子の監護に関することを決める事ができます。しかし、審判離婚は実務上ほとんどありえない選択です。なぜなら審判離婚が成立するなら、そもそも調停離婚が成立するからです。どうしても、第三者からの指示で離婚を成立させたいときなどに年間100件程度が利用されます。