嫁姑問題は、いつの時代も無くならない不変の問題です。
姑との仲がうまくいかないことを理由に離婚はできるのでしょうか。
姑との不仲、つまり親族との不仲を理由とする離婚が認められるには、他方配偶者がその不仲に対しどの程度の配慮を行ったかがポイントとなります。つまり、仲が悪くなった他方配偶者と親族の間に入って不仲を解消するために努力をしない場合には、「回復の余地あり」として、離婚の請求は認められないといえます。
不仲により離婚が認められたケースとしては、義父が妻に対して性的嫌がらせをし、また夫はそれを制止しようとせず、前妻との間に生まれた子からは冷たく当り散らされて、夫が親子関係がうまくいくように努力をしなかった場合に、妻からの離婚請求を認めたものがあります。
不仲により離婚が認められなかったケースとしては、嫁姑間の不仲に対し、夫はその不仲の調整に努力をせず、むしろ、姑側に立ち妻を罵倒したり暴力を振るったりした場合に、離婚請求を認めなかったものがあります。
ところで、旧民法では配偶者が直系尊属に対して虐待をし、または重大な侮辱を加えたときには離婚を認めていました。現在ではこの規定は削除されていますが、「婚姻を継続しがたい重大に事由」に当たると考えられています。