離婚時の慰謝料は、受けた精神的損害に対する賠償であることは説明しています。では、それとは別に仕返し目的の慰謝料は認められるのでしょうか。

結論は、認められません。相手に苦痛を味合わせたいと思っても、それを慰謝料で達成することはできません。制裁の慰謝料は認められません。

例えば、1000万円との収入のAさんと300万円の収入のBさんがいます。Bさんが300万円の離婚時の慰謝料を請求したとすると、AさんよりもBさんのほうが金銭的な負担が大きいのは確かです。Aさんに対してもBさんと同じ負担を与えるなら、Aさんに対しても1000万円の慰謝料を請求しなければなりません。しかし、日本ではこのような考え方は認められず、あくまでもBさんを基準に考えられるのでAさんもBさんも同額の慰謝料になります。

あくまでも、精神的損害の補填が基本です。