財産分与の請求には2年の時効があります。
離婚から数え始めて2年経つと財産分与の請求はできません。

この、離婚時から2年で財産分与の請求ができなくなる規定は、どんななことがあっても絶対に
守らなくてはならないものです(除斥期間という)

相手がどんなに常識はずれな方法で財産を隠していても、離婚から2年が経過すれば財産分与の
請求はできません。

だからこそ、離婚の時には相手に隠し財産がないか徹底的に調べる必要があります。
しかし本人の協力が得られなければ、全ての財産を明かすことができないので、
日ごろから気をつかって財産を把握していなければなりません。

財産分与で隠し財産の問題がある場合には、離婚はあせらずゆっくりと行うことです。