親権者(監護者)になれなかった親は、法律上では「子に会う」という権利はありません。
しかし、判例はこれを認めているので、離婚をしても親が子に会うことは可能です。

この権利を面接交渉権といいます。
この権利は、子の権利といわれています。
つまり、親との交流を通して精神的、肉体的な成長を遂げるのに必要だという事です。

もちろん、親の権利でもあるので、我が子に親が会いたいと願う気持ちは、保護されると考えます。
過去には、離婚によって親権者となった元妻が、元夫が請求する面接交渉を拒否したことを違法として、損害賠償を認めた判例があります。

面接交渉権は、離婚協議書によって「月一回○○」と方法を決めるのが通常です。

面接交渉権は、子の利益を最優先に考え決定すべきです。