離婚時に決定される親権者とは別に任意で監護者を決定することが出来ます。
監護者とは親権者が持っている「身の上監護」に関することだけを義務として負う事になります。

離婚時に監護権者を決めると、親権者から身の上監護権が移ることになります。
つまり、離婚後の未成年の肉体的・精神的教育に関しては監護権者が行う事になります。

具体的には、監護権者が未成年者と同居をして育てることになります。

監護権者を定めると、親権者は未成年者の財産に関する財産管理や法律行為について代理・同意する権利はありますが、子を懲戒し居住を指定する権利はないと解されてます。これらの権利が監護権者に移るからです。

実際に親権者と監護権者を分けることがあるのは極まれです。
なぜなら、親権者と監護権者を分離するのは子の教育上好ましくないと考えられているからです。

実際、平成12年の統計では、調停や審判を経た離婚で子に関する処置をしたのを見ると

父を親権者とし母を監護者としたのが2.298件中236件
母を親権者とし父を看護者としてのが15.245件中16件

となっています。
やはり、子の教育には母親の愛情が必要とされているのが実情のようです。