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財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を清算する事です。
財産分与の対象は夫婦の共有財産です。名義は関係なく財産分与の割合は実質的に判断されます。
財産分与の方法として、その流れを紹介します。
金銭と違って不動産はその評価が困難です。不動産の価値によっては財産分与に争いが起きます。
殆どの場合、財産分与の中核をなすのは、一戸建てやマンションなどの住居です。
退職金も財産分与の対象となります。夫婦の年齢にもよりますが、退職金をもらってから離婚をするケースが一番多いです。
交通事故に対する保険金と生命保険金については、財産分与上の取り扱いはどうなるのでしょうか。
財産分与には原則として税金はかかりません。しかし、不動産や証券株券の財産分与には一定の税金がかかる場合があります。
不動産を譲渡したときには、譲渡所得税が課税されます。離婚時でも例外ではありません。
財産分与の請求には2年の時効があります。 離婚から数え始めて2年経つと財産分与の請求はできません。
話合いをしているうちに、相手が勝手に資産を売却してしまい、財産分与ができなくなってしまう場合があります。そこで、資産の保全方法として次の方法があります。
財産分与の取り決めがなされても、相手がそれを実行しない場合があります。 金銭の不払いや、不動産の名義変更の手続きをしない場合です。
財産分与の後に、相手が再婚をしたり就職をした場合など、財産分与後の事情の変化によって財産分与の内容を変更できるのでしょうか。
財産分与を請求する側が死亡した場合に、その請求権は相続されるのか? という疑問があります。 また、財産分与を請求される側の死亡についても問題になります。
民法では債権者取消権といって、債務者の行った財産を消滅させる行為を債権者が取り消すことができます。ここでは、夫が妻に行った財産分与で無財産になった場合を想定して説明します。
正式に婚姻届を出していないのに夫婦のような生活をしている者を内縁といいます。 内縁が解消された場合の財産分与はできるのでしょうか?
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