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離婚の時に請求する慰謝料は、離婚で精神的損害を被った配偶者が他方配偶者へ請求できる賠償金のことです。つまり、夫婦の責任の重いほうから、責任の軽い方へ支払うのを"離婚の慰謝料"といいます。
離婚のときに発生する慰謝料は、その損害を受けた側の精神的損害を金銭で見積もった金額です。つまり、精神的損害が大きければ慰謝料金額も大きくなります。
慰謝料と財産分与の関係慰謝料とは精神的損害に対する賠償金ことです。これに比べて、財産分与とは婚姻中に夫婦二人で築き上げた財産を分けることを言います。両者は似ているようですが、その性質はまったく異なります。
離婚の慰謝料が請求できなくなるのは、離婚のときから3年後です。つまり、離婚の慰謝料は離婚をしてからでも請求ができるということがいえます。
離婚時の慰謝料は、受けた精神的損害に対する賠償であることは説明しています。では、それとは別に仕返し目的の慰謝料は認められるのでしょうか。
離婚時の慰謝料は、離婚前に一括で支払われるのが原則と考えます。なぜなら、後で支払うとはいっても、確証がないからです。確証がない以上は一括で支払うのが原則と考えるべきです。
「浮気相手からも慰謝料を取りたい」といった相談が寄せられます。もちろん、浮気相手から慰謝料をいただくことは法律的には可能です。ただし、ひとつの大きなハードルがあります。それは、浮気相手が浮気だと認識していたか? です。
浮気相手には慰謝料の請求ができます。そして、浮気をした夫や妻にも慰謝料が請求できます。
離婚に対する慰謝料は離婚が成立してからでは請求できないのでしょうか?
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