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年金分割ののお話をする前に知っておいてもらいたい年金用語を御紹介します。
2007年4月から年金分割制度が始まります! ただし、夫(妻)の年金を当然に分割できると考えているのは間違いです。 場合によっては、受給年金が減ることがあります。
年金分割を行うにはいくつかの条件をクリアする必要があります。どんな場合でも年金をもらうには年金加入機関が最低25年間必要ですが、これに例外はありません。年金分割も例外ではありません。
年金を受給できるのは、年金に加入していた期間が25年(300ヶ月)以上のときです。そして、原則として国民年金に加入できる年齢は60歳まですが、年金の支払い期間に空白部分があって
年金分割だ! 騒いでも、さて、では年金はどのくらい分割できるのか? という疑問が沸いてくると思います。
まずはじめに、離婚時の年金分割の対象になるのは厚生年金部分だけです。さらに、厚生年金部分だけでも夫婦が婚姻していた期間合計の保険料納付記録だけです。
婚姻時に夫が第2号被保険者で妻が専業主婦の第3号被保険者であったと仮定します。
夫の厚生年金を当然に二分の一を分割できると思っているのは間違いです!
年金分割ができる夫婦の年金加入状態について説明します。
年金分割を離婚の時にしようと考えたとします。そして、いざ年金分割の手続きへ。
夫が厚生年金の場合には、離婚の際には問題なく年金分割ができます。では、夫が公務員などで国家公務慰安共済組合の場合にはどうでしょうか?
お互いの話合いで年金分割の割合が決まったら、社会保険庁へ・・・ という行動の前に、大事な作業が残っています。それは公正証書を作成することです。
当事務所では年金分割は原則として離婚前に行うことを勧めています。しかし、どうしても都合が合わない場合には離婚後に年金分割を行うことも可能です。
離婚時に年金分割ができるのは2007年4月からの制度ですが、2008年4月からはもっと大きな変化があります。
年金分割の有無にかかわらず、その人の生年月日によって年金受給時期は変わってきます。
年金の受給資格を得るためには、年金を25年間支払っていないといけません。 受給資格が無ければ年金分割をしても年金が受給されないので、受給資格期間が足りない人は各種特例等を利用したいです。
年金の支給金額は、支払った保険料と支払い期間によって変わってきます。 定額の国民年金は計算しやすいですが、厚生年金などの場合はやや複雑です。
第2号被保険者であるほうが障害者として障害厚生年金・障害共済年金をもらっている場合には、 年金分割(3号分割)が出来ないことになっています。
国が加入を義務付けた公的年金と企業年金や個人年金などの私的年金がある。
定年後、離婚した場合一人で暮らすには夫婦2人暮らし分の約6割かかると言われています。
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