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離婚の時に、その夫婦間に未成年の子がいる場合には、 離婚後にどちらがその子の親権者になるのか決めなければなりません。
親権者は離婚届への記載事項なので、親権者が決定しない間は離婚をすることができません。
さて、親権とはなにかというと簡単に言えば子を養育するための義務です。 さらに、親権は身上監護権と財産管理権の二つに分かれます。
子を監護し教育する権利(民法820条)のことを言います。 具体的には子の居住を指定し(民法821条)、子の懲戒をし(民法822条)、子が職に付くことを許可する権利(民法823条)です。
財産管理権とは、子の財産を管理し、子の財産に関する法律行為について子を代表する権利(民法824条)です。
この財産管理権とは、親権者であればかならず持っている権利であり、逆に言えば親権者であっても身上監護権を持っていない場合があります。この場合、身上監護権者は特別に定めた監護権者が持つことになります。(監護権者の詳細については別項にゆだねます)
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