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不動産を譲渡したときには、譲渡所得税が課税されます。離婚時でも例外ではありません。
離婚時に不動産を財産分与として譲渡した場合を考えています。 この場合、財産を分与した方に譲渡所得税が課税されます。
そもそも譲渡所得税とは、取得価格から売却価格を差し引いた金額に対して課される税金です。 しかし、離婚の場合では、売却価格が存在しないので、売却価格が時価で計算されます。時価は固定資産税から算出されます。
では、離婚時に不動産を譲渡した場合には、譲渡所得税を支払わなくてはいけないのでしょうか?
心配は要りません。 居住用の不動産を譲渡する場合には、譲渡所得税の特別控除があります。 金額は3000万円です。
つまり、3000万円までは譲渡所得税がかからないという事です。
実際、不動産を購入した価格より、離婚時の時価が3000万円を上回ることは稀です。 ですから、あまり問題になる税金ではないといえます。
一応念のため申し添えますが、この譲渡所得税の特別控除が受けられるには、 親族以外への譲渡に限られているので、離婚後に不動産の譲渡を行わなければ、 この譲渡所得税の特別控除は受けることができません。
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