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財産分与には原則として税金はかかりません。しかし、不動産や証券株券の財産分与には一定の税金がかかる場合があります。
離婚時には慰謝料と財産分与の2つで大きくお金が動きます。一般の社会生活では、お金が動けばそこに税金が発生します。たとえば、親子であっても年間110万円以上の贈与をすると税金がかかります。
しかし、離婚時に動くお金には税金がかかりません。 これは、夫婦の共有財産の清算としての性質を考えて税金をかけるのは適当でない との考えから非課税にされています。
離婚時の財産分与には税金はかかりませんが、不動産の名義変更をした場合には税金がかかります。これは、慰謝料として土地や建物を引渡しとときでも同様です。
具体的には、不動産譲渡所得税や不動産取得税、登録免許税が課税されます。
不動産譲渡税は、不動産の売却から得た所得に対する税金で、軽減処置があります。 軽減処置とは、支払う側が住んでいる不動産を分与するケースには3000万円を限度として譲渡所得税の特別控除を受けることができるものと、不動産の所有機関が10年を超える場合に適用される軽減税率です。離婚と譲渡所得税
不動産取得税は、不動産を買ったりもらったりすると課される税金です。
登録免許税は、不動産の名義変更をするときに必要になる税金です。
株券や証券を離婚の財産分与とした場合には、支払う側に譲渡所得税がかかります。 これも、不動産と同じで、たとえ慰謝料として渡しても税金がかかります。
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