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交通事故に対する保険金と生命保険金については、財産分与上の取り扱いはどうなるのでしょうか。
過去の事例では、夫が浮気相手に会いに行く途中で交通事故にあってしまい、後遺障害1級の認定がされ3176万円の保険金が支払われたときに、その保険金は夫婦の生活費となるものなので妻に対しての財産分与の対象になるとしたものがあります。
しかし、このとき認められたのは、自賠責保険保険からの保険金であって、任意保険からの保険金は財産分与の対象とはされませんでした。
婚姻期間中に保険契約が締結されて、さらにその保険金が支払い済みの場合には、 夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。
しかし、保険契約中に離婚をした場合には、その保険金は財産分与の対象とはなりません。 なぜなら、将来死亡するか等の不確定要素が多く「不確定要素の多いものは夫婦の既存共同財産とすることはできない」とする判例に合致するからです。
この考え方は、退職金が支払われる可能性が絶対といえない場合には、 財産分与の対象としないとする考えかたと同じです。
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