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退職金も財産分与の対象となります。夫婦の年齢にもよりますが、退職金をもらってから離婚をするケースが一番多いです。
退職金は、長年の労働の結果支払われるもので それは夫婦が協力してこそ実現できたと考えるのが通例です。
ですから、退職金は財産分与の対象になります。 しかし、ここで問題になるのは、いまだ支払われていない退職金が財産分与の対象になるのかということです。つまり、退職前に離婚をする場合の財産分与の清算対象です。
この場合、将来受給予定の退職金も、妻の内助の功がみとめらるので、財産分与の対象となります。 なぜなら、退職金とは給与の後払いであって、夫婦の老後の生活費の性質を帯びていることから、 離婚が退職の前後になることによって、財産分与の清算に差を設けることは、公平でないからです。
ただし、退職金が絶対に支払われることがわかっていなければ、 退職金は財産分与の対象にならない可能性があります。
退職金の支払われる蓋然性がなければ財産分与の対象としない例が多いです。
退職金の財産分与は、婚姻期間と在職期間を考慮して分与割合を決めます。 なぜなら、例えば在職期間20年、婚姻期間10年の場合に、退職金を二分の一にするのは 公平ではないからです。
具体的な計算方法は、
となります。
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