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殆どの場合、財産分与の中核をなすのは、一戸建てやマンションなどの住居です。
これら不動産に抵当権が付いていなければ、その価格をもって財産分与とすることができます。 しかしローン付不動産については、不動産という財産と同時に借金という財産を負うことにもなるので、その財産分与について幾つかの方法があります。
そもそも、夫婦それぞれの借金は、夫婦別財産制の元にそれぞれが負担し、財産分与の対象にはなりません。しかし、住宅ローンの場合には、夫婦が共同生活を営む上で発生した借金なので財産分与の清算対象になります。
財産分与の方法としてひとつ一つ目は、ローンの残っている不動産を売却し、その売却代金をローンの残債に当て、残った金銭を財産分与の対象とする方法です。
二つ目の方法は、ローンが残っている不動産の評価額からローンの残債額を差し引いて、残った金額を財産分与の対象とする方法です。
前者は、離婚後に夫婦のどちらかが居住を希望している場合には採用できません。 また、離婚後には夫婦のどちらかが現実に居住を希望することが殆どなので 現実的ではありません。(別荘等には向いています)
後者は、不動産を手にする代わりに金銭を相手に支払うということなで、 その金銭が準備できるかがポイントとなります。
例を挙げると、不動産の評価額が5000万円でローンの残債が3000万円あったとします。 そして、離婚後も夫がその後も居住をし続け、ローンの支払いも行うことになったとします。 すると、5000万円ー3000万円=2000万円 を二分の一にして、 夫から妻へ1000万円を支払うことによって財産分与を行う事になります。
この時、離婚後に居住する者がローンの名義人になっていれば問題はないのですが、 そうでない場合には債権者(銀行等)と交渉をし、名義人を変更してもらう必要があります。
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