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婚姻費用は協議でもって直接相手に請求できます。それでも支払わないときには、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる必要があります。
婚姻費用を請求するときに一番最初にすることは、二人で婚姻費用について協議をすることです。
そして協議がうまくまとまらなかった場合に、家庭裁判所を利用します。 具体的には調停または審判を申し立てを行います。
調停は、調停委員を交えて話し合いを行うもので、調停委員が妥当だと思う婚姻費用を支払うように、支払い義務者に言ってくれたりします。また、過分な婚姻費用を請求されている場合には、減額するように説得してくれたりもします。要するに第三者を交えた話し合いです。
審判とは、家庭裁判所が「婚姻費用を○○支払うように」と命令をしてくれる文書です。
調停をせず審判の申立てをすると、「調停を先にするように」と言われます。
もしも、婚姻費用がもらえずに、明日の生活にも困っている場合には、婚姻費用分担の審判申立ての後に「審判前の保全処分」を申し立てます。すると、簡単な立証(上申書)で家庭裁判所が婚姻費用を支払うように命令を出してくれます。
婚姻費用の支払いの命令がでたのに守らない場合には、 履行勧告や履行命令が行われます。 強制力はありませんが、これを破ると罰則があります。
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