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婚姻費用の分担額は、婚姻費用の負担義務の程度によって定まります。つまり、人によって違います。
婚姻費用の分担について、民法では「夫婦は、その資産収入そのほかの一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。
そして、婚姻費用の分担額を求める式は4つあります。
この中で最も多く用いられているものは、同一水準生活費を基準にする方法の中でも学研消費単位方式というものです。
学研消費単位の計算式を、妻から夫への婚姻費用の請求を具体的例に挙げると、
かなり複雑で難解ですが、家庭裁判所などで婚姻費用の分担請求をすると、このような式で計算されることが多いです。
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