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調停離婚とは、協議離婚で話合いが成立しないときに、家庭裁判所を介して話合いをして離婚を成立させようとするものです。他に裁判離婚というものもありますが、離婚では、この調停をしてからでないと、裁判離婚ができません。
調停離婚では、夫婦二人では話合いが出来できなかった事、合意ができなかった事を第三者で専門知識を有する調停委員が間に入り話合いを進めてゆくものです。
調停では、離婚の成立のみならず、離婚に関係のある慰謝料や財産分与の話もします。ただ、こういった話合いをしているときに、慰謝料や財産分与を行う方が財産を隠してしまう事があるかもしれません。
調停離婚が成立すると、調停離婚が適法に成立した事を証明するために、調停調書が作成されます。この調停調書は、申立人自らが夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場に提出しなければなりません。
離婚について調停で話を進めていくうちに、なんとなく話がまとまって「協議離婚で離婚を成立させたい」と思う事があります。
好きでなくなったから、嫌いになったから、足がくさいから、寝相が悪いから、、どんな事でも調停離婚の申立は認められます。
離婚の調停(家事調停)には、次の決まりがあります。
離婚の調停は本人が出頭しなければなりません。これを「本人出頭主義」といいます。しかし、病気や海外出張などで出頭できない場合もあります。
調停の本番で気後れしないように、次の3つは必ず守ります。
調停にかかる期間は半年から一年ぐらいが通常です。この間に、いろいろなことがあると思います。中でも、自分が調停に出頭できない事や、相手が調停に出頭してこないことがあると思います。
調停を申し立てると、家庭裁判所によって調停委員が選任されます。調停委員とは、特別な専門知識を持った良識ある40歳以上の男女です。
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