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お互いの話合いで年金分割の割合が決まったら、社会保険庁へ・・・ という行動の前に、大事な作業が残っています。それは公正証書を作成することです。
年金分割についての合意ができたら、次に行うのは年金分割の手続きです。分割割合についての合意内容を公正証書にして社会保険事務所に持参します。以上で手続きは終了します。
年金分割を裁判で決めた場合には、裁判所で年金分割についての書面を作成してもらうので、これを公正証書の変わりにして社会保険事務所に持参し届出をします。公正証書は必要ありません。
公正証書を作成する場合には、せっかくなので慰謝料や財産分与、未成年者がいる場合には面接交渉権についても作成をしておくほうがよいでしょう。離婚協議書を作成し公正証書にしますが、当事務所では離婚協議書の作成のご依頼を受付けております。
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