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夫が会社員などで厚生年金に加入している場合には、その妻は"第3者被保険者"といって、年金の保険料を納付しなくても年金に加入していたことになり、時期が来れば年金が受給できます。しかし、この第3者被保険者になるためには、きちんとした届けを行っていなければなりません。夫が会社員で、その配偶者ならば自動的に第3者被保険者になる事はありません。
平成14年4月からは、夫の会社を通じてこの届出する事になったので、手続き漏れが減ってきています。しかし、それ以前では、自らその手続きを行わなければならなかったので、「もしや・・・」と思う方はすぐに調べる必要があります。
さて、調べた結果、年金加入の空白期間があったとします。そういったときは、社会保険事務所に届け出る事によって第3者被保険者期間として計算してくれるようになっています。ただし、平成17年4月までの空白期間だけです。平成17年4月以降は、直近の2年分しか救済されません。
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