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2007年4月から年金分割制度が始まります! ただし、夫(妻)の年金を当然に分割できると考えているのは間違いです。 場合によっては、受給年金が減ることがあります。
離婚時の年金分割とは、一方の夫婦から一方の夫婦への受給年金額(標準報酬記録)を分割するシステムの事を言います。つまり、今までは離婚をした時は、受給年金額は妻が国民年金、夫が国民年金+厚生年金の受給になっていましたが、年金分割を行うと妻も国民年金+分割厚生年金、夫は国民年金+分割厚生年金というようにできるシステムなのです。
年金分割の制度ができた理由は、離婚をした場合に妻は年80万円の基礎年金しか受給されず、夫は厚生年金があるので悠々と暮らしていける現状に異議が出たからです。
夫が会社員として働き妻がそのサポートをするのが一般の家庭です。つまり、夫の厚生年金部分は、妻の手助けがあってからそこ成り立っていると言っても過言ではありません。そう考えると、離婚をした際に、妻に対して夫の厚生年金を財産分与のように分けることができて当然という考えが成り立ちます。
話は戻りますが、上記の例のように単純に「夫婦の年金を足すことの、割る2」で年金分割が可能になるわけではありません。しかも、いくつかの複雑な条件がそろっていなければ、年金分割を行うことすらできなくなります。ここでは、年金分割について研究をした結果、最も大切であると思われる、離婚時の年金分割の知識についてご紹介いたします。
*簡単に言ってしまえば、夫婦で築いた厚生年金を仲良く分割する仕組みです
夫(妻) 国民年金+厚生年金←この部分が分割される 妻(夫) 国民年金
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