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年金加入期間が25年未満の場合 ~加入期間の延長~

年金を受給できるのは、年金に加入していた期間が25年(300ヶ月)以上のときです。そして、原則として国民年金に加入できる年齢は60歳まですが、年金の支払い期間に空白部分があって 60歳では25年に満たない場合があります。そういった場合には、どうするのでしょうか?

任意加入制度を利用する。

60歳をすぎても国民年金に加入できる「任意加入制度」という制度があります。これは、60歳になっても年金加入期間が25年に満たない場合に利用できる制度で、5年間の加入期間が延長できます。ですから、60歳時で加入期間が20年以上の時に有効です。

さらに、昭和40年4月1日以前に生まれた方は、70歳まで加入期間が延長できる特例もあります。ですから、昭和40年4月1日以前に生まれた方で、60歳で15年の加入期間しかない場合に有効です。


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