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養育費の発生する期間は、その対象となる子が未成年または未成熟である場合といわれていますが、実際はどうなのでしょうか。
未成熟とは、自ら独立をして生活を営むことができないものを言います。 逆に言えば、社会に出て自分の収入で生活ができるようであれば、未成熟とは言いません。
学校に通っていれば17歳でも未成熟ですが、就職をしていたり若しくは学校に通わず働くことができる状態である場合には未成熟とはいいません。
未成熟子には養育費が必要です。
未成年とは20歳未満の者を言います。 高校を卒業して独立をし自らの収入で生計を立てていても未成年となります。
養育費が必要な未成年とは、経済的に独立できない者を言うので、 一つの目安としては子が学校に通っているか通っていないかが判断基準となります
20歳を過ぎれば、未成年でもなくなり自立は十分可能であり未成熟とは言えないでしょう。 しかし、大学に通いながら働くことができない場合には自立しているとはいえません。
そこで20歳を過ぎた大学生の養育費については、大学に通うことが親の職業、収入、生活レベルから特別なことでないと考えられる場合には認められる事になっています。
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