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調停離婚では、夫婦二人では話合いが出来できなかった事、合意ができなかった事を第三者で専門知識を有する調停委員が間に入り話合いを進めてゆくものです。
夫婦のどちらかが家庭裁判所に申立てをすると、後日裁判所から夫婦に呼び出しの通知書が郵送されます。「何月何日の何時に家庭裁判所に出頭をしてください」といった感じです。これに理由も無く応じなければ、過料(金銭制裁)に科せられるので、出頭できないときは必ず期日変更の申請書を提出します。
さて、実際の調停では次のような事が話し合われます。
実際に話合いが進められて合意に達すれば、調停調書が作成されて離婚が成立します。これは、裁判の判決と同等の効力をもったものなので、覆す事は出来ません。ここに、調停離婚の力の一遍を見ることが出来ます。そして注意したいのが、あくまでも夫婦間で合意にが無ければ調停調書は作成されず、離婚は成立しないという事です。ここに調停離婚の限界が存在します。
なぜ、離婚をするのか? なぜ、親権者は母(父)ななのか? なぜ、慰謝料のこの額なのか? なぜ、財産分与はこの額なのか?
これら専門知識を持った調停委員が、夫婦に間に入って説明し円満解決を計る制度です。
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