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協議離婚の決め事は書面にする ~公正証書の作成~

離婚時に取り決めがなされた事項は書面にします。慰謝料、財産分与、親権者、養育費、子供の面接交渉権などの決めた事項は書面にしてお互いが署名捺印をします。

公正証書にしよう

離婚のときに作成する書面は、公正証書にするのが一番確実です。公正証書というのは、公証役場で公証人が作成する特別な執行力と証明力を持った書面です。これがあれば、約束が破られたときには、裁判を起こさなくても相手の財産に対して強制執行ができます。つまり、公正証書を作成すると、金銭に関しては裁判所に判決と同じ効力がるので、相手の不動産や預貯金、給料などの差押さえが可能になります。

公正証書の作成方法

公正証書は公証人のいる公証役場で作成します。公証役場とは市や区には必ずある普通の事務所です。そこには公証人という、元裁判官や元検事という経歴の持ち主がいます。公証人は、公正証書を作成するのが仕事なので、離婚に対して余計な口は挟まずに公正証書を作成します。手数料は安価で、目的の価値によって金額が定まっています。

公正証書の金額

公正証書の作成には、公証人に支払う手数料と証書の紙代です。公証人に支払う手数料は証書に記載された金額によって換わってきます。

金額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11.000円
1.000万円まで 17.000円
3.000万円まで 23.000円
5.000万円まで 29.000円
1億円まで 43.000円

公正証書の手数料の計算には、、向こう10年分の金額が対象です。ですから、15年分の養育費と一括で慰謝料を支払う内容の公正証書を作成した場合には、10年分の養育費と一括の慰謝料の合計金額が、公証人に支払う手数料の対象金額になります。


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