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裁判で離婚が認められるとき ~離婚の法定事由~

離婚で裁判が認められるには、民法770条1項で定められている離婚原因がなければ認められません。

法定離婚原因

民法で定められている離婚原因は、次の5つです。このいずれかに該当しなければ、裁判をしても離婚が認められません。(法定事由、離婚原因という)
  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大事由

協議離婚では、上記の5つのような離婚原因は必要ありません。なぜなら、合意ができていれば離婚ができるからです。ただし、相手が離婚を拒否していたりすると離婚ができないので、そういったときにはまず、上記5つの離婚原因に当てはまることがあるか?  検討します。

離婚原因にあてはまる事由があれば、その離婚原因で過去に裁判離婚が成立した証拠を相手に見せ説得をします。

「貴方のしたことを原因として裁判では離婚が成立します。裁判をすれば貴方にも手間とお金がかかるので協議離婚をしてください」

離婚交渉は示談交渉と同じです。相手を説得するだけの準備が必要になり、説得できるだけの準備ができていれば説得も容易いです。


逆に言えば、離婚原因に当てはまることがなければ、説得は難しいでしょう。裁判をしても離婚ができないので、あきらめるか、ただひたすら粘るかとなります。


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