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離婚で裁判が認められるには、民法770条1項で定められている離婚原因がなければ認められません。
協議離婚では、上記の5つのような離婚原因は必要ありません。なぜなら、合意ができていれば離婚ができるからです。ただし、相手が離婚を拒否していたりすると離婚ができないので、そういったときにはまず、上記5つの離婚原因に当てはまることがあるか? 検討します。
離婚原因にあてはまる事由があれば、その離婚原因で過去に裁判離婚が成立した証拠を相手に見せ説得をします。
「貴方のしたことを原因として裁判では離婚が成立します。裁判をすれば貴方にも手間とお金がかかるので協議離婚をしてください」
離婚交渉は示談交渉と同じです。相手を説得するだけの準備が必要になり、説得できるだけの準備ができていれば説得も容易いです。
逆に言えば、離婚原因に当てはまることがなければ、説得は難しいでしょう。裁判をしても離婚ができないので、あきらめるか、ただひたすら粘るかとなります。
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